ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うことをいいます。農林水産省では、この発電設備を「営農型発電設備」と呼んでいます。
農林水産省は、これまで農地への太陽光発電設備等の設置は、支柱の基礎部分が農地転用にあたるとして認めてきませんでした。しかし、農地における農業の適切な継続を前提に、これを「一時転用」として認めることとし、その指針をとりまとめ、2013年3月に、「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」を公表しました。これによりソーラーシェアリングを行うことが可能となっています。
農林水産省が示した指針の概要は以下の通りです。
近年、農業と発電事業を両立することができる営農型発電設備が新たに技術開発されて実用段階となっています。このようなケースについて、農地転用許可の対象となるか否かを判断する指針づくりも求められていきました。農林水産省による指針の発表を受けて、売電収入を得ることで収入を増やすことができる農家の新しい投資の形として、農村地域の振興策として、ソーラーシェアリングに対する注目が高まっています。
メリット | 農業収入と太陽光発電利益のダブル収入が得られます。 太陽光転用不可な土地でも、許可(一時転用許可)が認可されやすい状況です。 |
---|---|
デメリット | 転用期間が3年(更新可能)です。 農地部分の生産状況を毎年報告する義務があります。 農地で営農が行われない場合は、施設を速やかに撤去し農地として利用できる状況に回復しなければなりません。 |
1000m2の耕作地に太陽光モジュール30kWを設置した場合
年間発電量 | 36,000KWh/年 |
---|---|
年間発電金額 | 1,254,000円 |
20年間固定買取金額 | 25,080,000円 |