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太陽光事業を用いた所得税対策

所得税の節税効果も期待できます。太陽光事業の損金をご自身の収入と合算することで、所得税を節税することができます。

例えば、発電設備に関すること(メンテナンス等)を個人で行ったとします。
その際の人件費や交通費、飲食代は経費として計上できます。
給与所得と損益合算できますので、発電事業での「減価償却費」や先の交通費などを「事業に必要な経費」とすることで、結果的に所得税や住民税を減らすことができます。

【Aさん(年収500万円)の事例】

勘定科目 金額
旅費交通費 69,000円
接待交際費 20,000円
図書費 8,000円
通信費 6,000円
荷造運賃 20,000円
会議費 22,000円
消耗品 20,000円
租税公課 28,000円
保険料 10,000円
支払手数料 10,000円
雑費 12,000円
合計 225,000円

Aさんは、この年225,000円の経費と減価償却費を自分の所得と合わせることで、約50万円ほど収入がアップしました。

  • あくまで一例ですので、お客様のケースによって変化します。一度、ご相談下さい。

太陽光事業を用いた相続税対策

2013年度の税制改正で、相続税の「基礎控除」が2015年から縮小されることが決っています。これまで対象外だった方も、対象となってきます。
課税対象となる相続財産の評価額から差し引くことができるもので、現行より相続税が一気に膨らんでしまう可能性があります。そのため、今のうちに対策をしておくことをお勧めします。

相続税 現行 改正後
基礎控除の縮小 5000万円+1000万円×法定相続人数 3000万円+600万円×法定相続人数
最高税率の引き上げ 法定相続分に基づく資産取得金額が3億円超で50%が最高 同3億円超~6億円以下が50%、6億円超が55%に

多くの方が勘違いされていることなのですが、固定資産評価額と相続評価額は違います。固定資産に比べ、数十倍の価格になることもあります。
そこで、太陽光事業での相続税対策を今のうちからお勧めしておきます。

親御様に借入を行ってもらい、その借入金で太陽光事業を始めます。仮に1,000万円を借入れて1,000万円の太陽光システムを建築した場合、時価においては同額であっても相続税評価額の計算においては、1,000万円の借入金は同額マイナス財産として評価されますが、太陽光システムは約○○万円程度に評価されます。そのため、時価ベースでは正味財産の増減はないものの、相続税評価額ベースでは○○万円正味財産が減少することとなり、結果として相続税額が軽減されることとなります。
また、借入れ資金を返済し終わった場合でも売電収入によって、相続税の積立資金が手元に入るため、結果的に相続税を払える資金が手に入ります。

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