全量買取制度とは
再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が固定の価格で全量買い取ることを義務付ける制度です。
平成24年7月にスタートした「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」。
これは、再生可能エネルギーの普及を図るため、太陽光発電などの電力を、電力会社に一定期間・固定価格で買い取ることを義務付けたものです。
特に10kW以上の設備においては、買取期間が20年と長く、発電量全量を売電することも可能なため、売電収入による経済メリットが大きくなります。
買取価格・期間は、原則年度ごとに見直されます。
全量買取制度の買取価格・期間
平成25年度の買取価格は以下のとおりです。買取価格は基本的には年度ごとに見直しが行われます。(一度売電がスタートした方の買取価格・期間は当初の特定契約の内容で『固定』されます。)
■買取価格が適応されるのは、以下の2点を満たした時点
- 接続契約の申込みの書面を電気事業者が受領した時(申込みを撤回した場合に、接続検討に要した費用を再エネ設備設置者が支払うことに同意していることが必要です。ただし、10kW未満の太陽光は除きます。)
- 経済産業大臣の設備認定を受けた時
■買取期間は、特定契約に基づく電気の供給が開始された時点からです。
(試運転期間は除きます)
太陽光 |
10kW以上 |
10kW未満 |
10kW未満(ダブル発電) |
調達価格 |
37.8円(36円+税) |
38円(税込) |
31円(税込) |
調達期間 |
20年間 |
10年間 |
10年間 |
- ※平成25年度の金額です。
- ※買取価格・期間は、原則年度ごとに見直されます
設備認定について
本制度で売電するためには、設備認定を必ず受ける必要があります。
設備認定とは、法令で定める要件に適合しているか国において確認するものです。申請は、設置場所エリアを管轄する経済産業局へ行います。
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10kW未満(ダブル発電含む) |
10kW以上(屋根貸し含む) |
満たさねばならない基準 |
A+B+C |
A+B+D |
A |
- 調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
- 電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
- 発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
- 設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。ただし、住宅用太陽光補助金を受給している場合は不要。
- 【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
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B |
- パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。(フレキシブルタイプ、レンズ、反射鏡を用いるものは除く。)
- シリコン単結晶・シリコン多結晶系 13.5%以上
- シリコン薄膜系 7.0%以上
- 化合物系 8.0%以上
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C |
- JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証等を受けたもの。
- 余剰配線(発電された電気を住宅内の電力消費に充て、残った電気を電気事業者に供給する配線構造)となっていること。
- 【ダブル発電のみ適用】
逆潮防止装置があること。
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D |
- 【屋根貸しのみ適用】
- (1)全量配線となっていること。
- (2)設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。
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買取条件
(価格・期間) |
38円(税込)
ダブル発電の場合は31円(税込)
10年 |
37.8円(36円+税)20年 |
詳しくは、経済産業省 資源エネルギー庁