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農地の区分について

日本は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。
このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により、以下のように区分しています。

区分 営農条件、市街地化の状況?
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
甲種農地 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地

転用できる農地とは

農地法では、市街化に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することになっています。概要は次のとおりです。

原則転用不可能な農地区分 転用可能な農地区分
  • 農用地区域内農地
  • 甲種農地
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地

立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。

事業実施の確実性
  • 資力及び信用があると認められること
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること
  • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること
  • 遅滞なく転用目的に供すると認められること
  • 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること
被害防除
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれがないこと
  • 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと
一時転用
  • 事業終了後、その土地が耕作の目的が供されることが確実であることが認められること

その他の注意点

河川の影響
河川法第55条により、河川保全区域(原則河川区域の境界から50m以内)においては設置はできません。設置する場合は、国土交通省で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければなりません。

河川法第55条・・・

河川保全区域内において、次の各号の一二に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

→土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
→工作物の新築又は改築

山林の影響
山林になっている場合は、伐採をする必要が出てきます。この場合、所在地の公共機関に伐採届を提出するように義務付けられています。ただし、森林「保安林」に指定されている場合、「伐採許可申請」により県知事の許可が必要となります。
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